建設キャリアアップシステム登録に必要な書類(事業者編)

ご覧いただき、誠にありがとうございます。
千葉県柏市の行政書士 木村亮一と申します。CCUS認定アドバイザーの行政書士として、普段から建設キャリアアップシステム登録代行や運用サポートを行わせて頂いております。

この記事では、事業者登録に必要な書類について説明しております。参考にして頂けたら幸いでございます。

事業者情報の登録申請時は、申請内容を証明するため各種確認書類が必要です。確認書類は、大きく分けて「事業者確認書類」と「社会保険等の確認書類」があります。

事業者確認書類

建設業許可の有無によって必要書類が異なります。
また、建設業許可がない場合には、法人か個人事業主・一人親方かによっても必要書類が異なります。

なお、法人の場合には「資本金額確認書類」も必要となりますが、建設業許可がある場合には、許可情報から反映されるため添付不要です。建設業許可が無い場合にも、通常、事業者確認書類に資本金額が記載されているので、同じ書類で対応可能となります。

建設業許可がある場合(法人、個人事業主、一人親方)

次の書類のうちいずれかの写しが必要です。

書類名称 見本(クリックで拡大) 備考
建設業許可通知書 建設業許可通知書 現在有効なもの
建設業許可証明書 建設業許可証明書 現在有効なもの

出典(画像):建設キャリアアップシステム証明書類見本一覧(一般財団法人建設業振興基金)

建設業許可がない場合

法人と個人事業主・一人親方で添付書類が異なります。

  • 法人
  • 個人事業主・一人親方
  • 法人の場合には、次のいずれかの書類の写しが必要となります。
    なお、資本金額の記載がある確定申告書や履歴事項全部証明書は、資本金確認書類としても使用できます。

    書類名称 見本(クリックで拡大) 備考
    確定申告書(法人税、事業税どちらでも可) 法人税の確定申告書
    • 受付印があり受付日から1年以内のもの
    • 電子申告の場合にはメール詳細も必要
    納税証明書+履歴事項全部証明書 納税証明書(法人税・消費税)

    履歴事項全部証明書

    • それぞれ証明日から1年以内のもの
    • 事業開始後まもなく、かつ税の納付時期を迎えていない場合は、履歴事項全部証明書のみで可
  • 個人事業主・一人親方の場合には、次のいずれかの書類の写しが必要となります。
    書類名称 見本(クリックで拡大) 備考
    所得税の確定申告書 所得税の確定申告書
    • 受付印があり受付日から1年以内のもの
    • 電子申告の場合にはメール詳細も必要
    納税証明書 納税証明書(所得税) 証明日から1年以内のもの
    個人事業の開業届 個人事業の開業届 受付印があり受付日から1年以内のもの

出典(画像):建設キャリアアップシステム証明書類見本一覧(一般財団法人建設業振興基金)

納税証明書について

納税証明書の種類は複数ありますが、以下の基準を両方とも満たしていればOKです。
また、発行可能であれば直近事業年度が対象のものでなくても有効です。

  1. 金額の税目に「法人」「事業」「消費」「所得」のいずれかの文言があること
  2. 確認書類に「納税額」の記載、または「完納」「未納がない」旨の文言があること

【例えば…】
[法人の場合]
・国税事務所で発行:「納税証明書(その1)」「税目:法人税 or 消費税」
・都道府県税事務所で発行:「納税(課税)証明書」「税目:法人事業税」

[個人事業主・一人親方の場合]
・国税事務所で発行:「納税証明書(その1)」「税目:所得税 」
・都道府県税事務所で発行:「納税(課税)証明書」「税目:個人事業税」

社会保険等の確認書類

各種社会保険に加入している場合には、下記の確認書類の写しが必要となります。

他にも確認書類として認められる書類がありますが、この記事では代表的なものをピックアップしています。

その他認められる証明書類については、建設キャリアアップシステムのホームページ(https://www.ccus.jp/p/support#the-download)内の、「証明書類見本一覧」等をダウンロードしてご参照ください。

健康保険

健康保険の確認書類は、加入している健康保険の種類により異なります。
通常、法人の場合には「協会けんぽ(全国健康保険協会)」「健康保険組合」「国民健康保険組合(建設国保)」いずれかに加入されていると思われます。

なお、個人事業主(5人未満)や一人親方の場合には、確認書類は不要です。

  • 協会けんぽ(全国健康保険協会)
  • 健康保険組合
  • 国民健康保険組合(建設国保)
  • 協会けんぽで加入されている場合には、次の書類のうちいずれかの写しが必要です。
    書類名称 見本(クリックで拡大) 備考
    納入告知書 納付書・領収証書 納入告知書 納付書・領収証書
    保険料納入告知額・領収済額通知書 保険料納入告知額・領収済額通知書
    健康保険・年金保険標準報酬月額決定通知書 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書 要マスキング
    適用通知書 適用通知書
  • 健康保険組合で加入されている場合には、次の書類のうちいずれかの写しが必要です。
    書類名称 見本(クリックで拡大) 備考
    口座振替済領収証書 口座振替済領収書
    納入告知書兼領収証書 納入告知書兼領収証書
  • 国民健康保険組合(建設国保)で加入されている場合には、次の書類のうちいずれか写しが必要です。
    ※申請時に選択する健康保険の加入状況は、「有」ではなく「適用除外(けんぽ適用除外承認済(001))」となります。

    書類名称 見本(クリックで拡大) 備考
    国民健康保険組合加入証明書 国民健康保険組合加入証明書
    保険料振替済通知書・保険料納額告知書 保険料振替済通知書・保険料納額告知書
    保険料納額告知書&領収書 保険料納額告知書&領収書
    健康保険被保険者適用除外承認証(国民健康保険被保険者) 健康保険被保険者適用除外承認証(国民健康保険被保険者) 要マスキング

出典(画像):建設キャリアアップシステム証明書類見本一覧(一般財団法人建設業振興基金)

年金保険

法人の場合、通常は厚生年金に加入されていると思われます。
確認書類は、上記の健康保険を「協会けんぽ」で加入している場合と同じ書類となりますので、併せてご確認ください。

なお、個人事業主(5人未満)や一人親方の場合には、確認書類は不要です。

雇用保険

雇用保険については、次のいずれかの書類の写しが必要です。
なお、従業員なしの場合には、適用除外のため添付書類不要です。

書類名称 見本(クリックで拡大) 備考
雇用保険適用事業所設置届 事業主控 雇用保険適用事業所設置届 事業主控
納付書・領収証書 納付書・領収証書
労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書
労働保険料等納入通知書 労働保険料等納入通知書

    出典(画像):建設キャリアアップシステム証明書類見本一覧(一般財団法人建設業振興基金)

    その他

    建設業退職金共済制度(建退共)

    建退共に加入している場合には、次のいずれかの書類の写しが必要です。

    書類名称 見本(クリックで拡大) 備考
    建設業退職金共済契約者証 建設業退職金共済契約者証
    建設業退職金共済事業加入・履行証明願 建設業退職金共済事業加入・履行証明願

    出典(画像):建設キャリアアップシステム証明書類見本一覧(一般財団法人建設業振興基金)

    中小企業退職金共済制度(中退共)

    中退共に加入している場合には、次のいずれかの書類の写しが必要です。

    書類名称 見本(クリックで拡大) 備考
    中小企業退職金共済手帳 中小企業退職金共済手帳
    中小企業退職金共済制度加入証明書 中小企業退職金共済制度加入証明書

      出典(画像):建設キャリアアップシステム証明書類見本一覧(一般財団法人建設業振興基金)

      労災保険特別加入(個人事業主・一人親方のみ対象)

      労災保険特別加入とは、元請の現場労災の対象外となる中小法人の役員、個人事業主、一人親方等が任意で特別加入する労災保険です。(民間の上乗せ労災保険等とは異なります)

      なお、労災保険特別加入状況の登録については、個人事業主と一人親方のみが対象となり、法人の場合には登録不要となります。(法人役員で労災保険特別加入されている方は、技能者登録時に登録する流れとなります)

      次のいずれかの書類の写しが必要です。

      ※加入証等は、発行元の任意形式のため、見本は参考までとなります。書類名称も発行元によって異なると思います。ポイントは「特別加入」の文言「本人氏名」の記載や「発行者印」等があるかどうかとなります。また、有効期限の記載のある場合には期限内のものが必要です。

      書類名称 見本(クリックで拡大) 備考
      労災保険 特別加入証 労災保険特別加入証 要発行者印
      労災保険 特別加入証明書 労災保険特別加入証明書1

      労災保険特別加入証明書2

      要発行者印
      労災保険 特別加入申請書 労災保険特別加入申請書 要受付印等

      出典(画像):建設キャリアアップシステム証明書類見本一覧(一般財団法人建設業振興基金)

      注意点

      最後に、何点か注意点を書きます。

      有効期間がある証明書類については、期間内の書類を準備して下さい。期限切れの場合には不備となります。また、特に期限のない定期的に発行される書類等についても、出来るだけ直近(最新)の書類を準備することを推奨します。

      インターネット申請の場合、各証明書類はスキャナーでスキャン又はスマホ・デジカメ等で写真撮影し、「.jpg」ファイル形式で保存したものを申請画面上で添付することになります。色はカラー・モノクロ(白黒)どちらでも可です。ただし、画像が不鮮明なものや見切れてしまっている場合には、不備になってしまう可能性があるので注意が必要です。

      おすすめサービス